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山形県の制度/協力店・受領委任払い対応

ご自宅のエアコン設置に、
最大5万円の支援があります。

住民税非課税世帯の 高齢者・障がいのある方・ひとり親世帯 を対象に、 山形県がエアコンの設置費用を補助する制度です。
当社は受領委任払いに対応しているので、 最大5万円を差し引いたお支払いで設置できます。 申請書類・古いエアコンの取り外し・処分まで、当社がすべて代行します。

① 住民税非課税世帯 ② 高齢者/障がい者/ひとり親 ③ 家にエアコンが無い・壊れている
大切なお願い:この制度は「先に申請 → 県の交付決定が届いてから工事」の順番です。 工事を先に行うと対象外になります。当社が順番もすべてご案内しますのでご安心ください。
対象になる方

こんなご家庭が対象です

下の「世帯」「設置状況」「課税」の3つすべてに当てはまる方が対象です。

高齢者世帯 65歳以上の方のみで構成する世帯
障がい者世帯 身体(1・2級)・療育(A)・精神(1級)手帳、重度医療証などをお持ちの方の世帯
ひとり親世帯 配偶者と死別・離別、または未婚の方とお子さまの世帯

上記いずれかの住民税非課税世帯で、かつお住まいにエアコンが1台も無い(または故障して使えるエアコンが1台も無い)場合が対象です。
※賃貸住宅も対象(所有者の同意が必要)。事業所等・法人は対象外。1世帯あたり1台まで。
※生活保護受給世帯・中国在留邦人支援世帯は対象外。また世帯分離等により助成対象外の世帯と同一住宅に居住する世帯も対象外です。

当社の強み

当社なら、その場で差し引いたお支払いに

「あとで戻ってくる」ではなく「最初から引いた金額」でOK。家計の負担をその場で軽く。

受領委任払いに対応しています

通常はいったん全額をお支払いし、あとから補助金を受け取る形(償還払い)です。
当社は受領委任払いに対応しているので、 お客様は補助額(最大5万円)を差し引いた金額だけをお支払いいただきます。 補助金分は、後日、県から当社へ直接支払われます。
※償還払い・受領委任払いのどちらを選ぶかはお客様が選べます。ご希望をお聞かせください。

まるごと代行

面倒なことは、全部おまかせください

「書類が難しそう」「古いエアコンの処分は?」も、地元の当社がまとめて対応します。

申請書類のサポート見積書の発行から、申請に必要な書類の準備までご案内します。
取り外し・処分古いエアコンがある場合の取り外しや処分もまとめて対応します。
委任状・領収書の発行受領委任払いに必要な書類を当社が作成してお渡しします。
設置後の報告もお手伝い設置後に必要な実績報告の手続きもサポートします。
ご利用の流れ

お申し込みからの流れ

順番がとても大切です。当社がひとつずつご案内します。

1
ご相談・お見積もり・申請 まずはお電話ください。対象かどうかの確認とお見積もりを行い、申請書類(①交付申請書 ②設置条件・設置場所に係る誓約書 ③見積書 ④世帯書類〔全員分の課税証明書・住民票謄本/障がい者世帯は手帳の写し〕 ⑤口座情報〔償還払い時〕)をご用意します。申請はお客様から事務局(〒990-0021 山形市小白川町2-3-31)へ郵送します。
2
交付決定通知を待つ(ここがポイント) 県から「交付決定通知」が届きます。この通知が届く前に工事はできません。必ず決定を確認してから次へ進みます。
3
設置工事・お支払い 決定後に工事を行います。受領委任払いの場合、お支払いは補助額(最大5万円)を差し引いた金額です。領収書と委任状をお渡しします。
4
設置後の実績報告 設置完了後、①実績報告書 ②領収書等 ③エアコンの設置写真 ④代理受領委任状(受領委任払い時)を事務局へ郵送します(当社がお手伝いします)。その後、補助金分が県から当社へ支払われます。

まずは「対象かどうか」だけでも、お気軽に。

ご本人さま・ご家族さま・ケアマネジャーさまからのお問い合わせも歓迎です。

0234-26-2633荘内エネルギー(受付時間内)
LINEで相談する

※制度に関する県のお問い合わせ先(利用者向け):0120-211-300(10:00〜17:00)

今あるエアコンを買い替える方は、別制度で最大4万円分が戻る場合があります。 買い替え向けの支援を見る(最大4万円分)

ご注意ください

  • 補助額は対象経費(本体・室外機・設置工事費の税抜額)の全額・上限5万円です。消費税・延長保証料・処分費・家電リサイクル料金・手数料は対象外です。
  • 設置工事費は本体の購入とセットの場合のみ対象です(工事のみのご依頼は対象外)。
  • 本体のみの購入(設置しない場合)、中古・リース・レンタル、新築・増改築時の設置は対象外です。スポットクーラーは対象外です。
  • 申請受付は令和8年6月1日〜9月30日。設置は原則10月31日まで、請求手続きは11月30日までです。
  • 山形県や県内市町村が実施する同種の助成・キャンペーンとの併用はできません。
  • 予算上限に達し次第、予定より早く終了する場合があります。
  • 課税の判定は令和7年1月1日〜12月31日の所得に基づきます(令和8年度課税証明書)。令和7年に所得があり課税世帯となった場合は対象外です。
  • 主催:山形県健康福祉部地域福祉推進課/申請書類の送付先:〒990-0021 山形市小白川町2-3-31 エアコン設置支援事業申請者事務局 宛。
  • 対象の可否・交付の決定は山形県(事務局)の審査によります。本ページは制度のご案内です。
写真で簡単相談 LINEで相談 平日 8:30〜17:30 電話で相談